自動車リサイクル法施行規則 第六十条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第六十条 1

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十条 1
(破砕業の許可の申請)
第六十条  
1 破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号 に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二  破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三  事業計画書
四  収支見積書
五  破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七  破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八  破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  破砕業許可申請者に令第五条 に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十  破砕業許可申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書