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第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十条 4
(破砕業の許可の申請)
第六十条
4 法第六十八条第一項第七号 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
二 他に法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三 破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
四 破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
五 破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
六 破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条 に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
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