自動車リサイクル法施行規則 第六十一条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第六十一条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十一条
(破砕業の許可証)
第六十一条  都道府県知事は、法第六十七条第一項 の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第七十条第一項 の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九による許可証を交付しなければならない。