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第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十二条 二
(破砕業の許可の基準)
第六十二条 法第六十九条第一項第一号 (法第七十条第二項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二 破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 解体自動車の保管の方法
(2) 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4) 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6) 解体自動車の運搬の方法
(7) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
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