自動車リサイクル法施行規則 第六十三条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第六十三条 1

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十三条 1
(変更の許可の申請)
第六十三条  
1 法第七十条第一項 の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  許可の年月日及び許可番号
三  変更の内容
四  変更の理由
五  変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
六  変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
七  法第六十八条第一項第四号 及び第五号 並びに第六十条第四項第一号 、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項