自動車リサイクル法施行規則 第六十四条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第六十四条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十四条
(破砕業に係る変更の届出)
第六十四条  法第七十一条第一項 の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三  法第六十八条第一項第三号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
四  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号 に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
五  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号 に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  破砕業者が未成年者であり、かつ、法第六十八条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七  法第六十八条第一項第六号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
八  破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書