自動車リサイクル法施行規則 第六十五条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第六十五条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第六十五条
(準用)
第六十五条  法第七十二条 において準用する法第六十五条 の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2  法第七十二条 において準用する法第六十五条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  破砕業者の氏名又は名称
二  事業の範囲
三  破砕業者の許可番号