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自動車リサイクル法施行規則 第七十六条 1
(再資源化預託金等の取戻し)
第七十六条
1 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項 の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。
一 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二 振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
三 取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号
四 取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)
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