自動車リサイクル法施行規則 第七十六条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第七十六条 2

自動車リサイクル法施行規則 第七十六条 2
(再資源化預託金等の取戻し)
第七十六条
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条 に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)
二  当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
三  当該自動車が道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項 に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、同法第十五条の二第二項 に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し又は同法第十六条第六項 若しくは第六十九条の二第四項 に規定する輸出予定届出証明書の写し