自動車リサイクル法施行規則 第七十七条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第七十六条 2 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第七十八条 »

自動車リサイクル法施行規則 第七十七条

自動車リサイクル法施行規則 第七十七条
(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)
第七十七条  令第九条第一項 の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。