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自動車リサイクル法施行規則 第八十一条
(情報通信の技術を利用する方法)
第八十一条 法第八十条第二項 の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
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