自動車リサイクル法施行規則 第八十二条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第八十二条

自動車リサイクル法施行規則 第八十二条
第八十二条  令第十条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
一  前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式