自動車リサイクル法施行規則 第八十三条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第八十二条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第八十四条 »

自動車リサイクル法施行規則 第八十三条

自動車リサイクル法施行規則 第八十三条
(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第八十三条  法第八十一条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
二  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
三  当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
五  当該使用済自動車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
六  当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2  法第八十一条第一項 の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3  法第八十一条第一項 の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から三日とする。