自動車リサイクル法施行規則 第八十五条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第八十五条

自動車リサイクル法施行規則 第八十五条
(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
第八十五条  法第八十一条第三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第三項 の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。