自動車リサイクル法施行規則 第八十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第八十五条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第八十七条 »

自動車リサイクル法施行規則 第八十六条

自動車リサイクル法施行規則 第八十六条
(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第八十六条  法第八十一条第四項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
五  当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第四項 の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。