自動車リサイクル法施行規則 第九十二条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第九十二条

自動車リサイクル法施行規則 第九十二条
(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
第九十二条  法第八十一条第十項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該解体自動車の車台番号
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十項 の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。