自動車リサイクル法施行規則 第九十三条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第九十三条

自動車リサイクル法施行規則 第九十三条
(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第九十三条  法第八十一条第十一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第三十一条第一項 の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
四  当該解体自動車の車台番号
五  他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六  解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十一項 の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。