@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法施行規則 第百五条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第百六条 1 »
自動車リサイクル法施行規則 第百六条 1
(確認通知までの期間)
第百六条
1 法第八十八条第一項 の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第八十一条第一項の規定による報告を行った者が行うべき同条第二項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第一項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日
二 法第八十一条第三項の規定による報告を行った者が行うべき同条第六項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第三項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から二十日
三 法第八十一条第七項の規定による報告を行った者が行うべき同条第八項又は第九項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第七項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から百二十日
四 法第八十一条第十項の規定による報告を行った者が行うべき同条第十一項又は第十二項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第十項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.