自動車リサイクル法施行規則 第百六条 1:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百六条 1

自動車リサイクル法施行規則 第百六条 1
(確認通知までの期間)
第百六条
2  法第八十八条第二項 の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第八十一条第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者が行うべき同条第三項、第七項又は第十項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日
二 法第八十一条第四項又は第八項の規定により報告されたフロン類又はガス発生器の引渡しを受ける者が行うべき同条第十三項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第四項又は第八項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から十五日
三 法第八十一条第十二項の規定により報告された自動車破砕残さの引渡しを受ける者が行うべき同条第十三項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第十二項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日