自動車リサイクル法施行規則 第百九条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第百九条

自動車リサイクル法施行規則 第百九条
(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
第百九条  情報管理センターは、法第八十八条第五項 の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
二  当該引渡実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該使用済自動車等の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車等の車台番号
五  情報管理センターが当該引渡実施報告を受けた年月日
六  情報管理センターが当該引渡後引取実施報告について確認通知を行った年月日
2  第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。