自動車リサイクル法施行規則 第百十条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第百九条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第百十一条 »

自動車リサイクル法施行規則 第百十条

自動車リサイクル法施行規則 第百十条
(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第百十条  法第八十八条第五項 の主務省令で定める期間は、三日とする。