@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法施行規則 第百十条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第百十二条 »
自動車リサイクル法施行規則 第百十一条
(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
第百十一条 情報管理センターは、法第八十八条第六項 の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項 の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項 に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
二 当該報告に法第八十一条第五項 に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項
2 第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.