自動車リサイクル法施行規則 第百二十八条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第百二十七条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第百二十九条 »

自動車リサイクル法施行規則 第百二十八条

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百二十八条
(再資源化等契約の締結及び解除)
第百二十八条  法第百十二条第一項 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一  再資源化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二  再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。