自動車リサイクル法施行規則 第百二十九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百二十九条

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百二十九条
第百二十九条  法第百十二条第二項 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一  特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
二  特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第百六条第一号 に規定する台数以上となったこと。
三  再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四  契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。