自動車リサイクル法施行規則 第百三十条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十条

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百三十条
(準用)
第百三十条  第百十九条の規定は、法第百十三条 において読み替えて準用する法第百条 の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。