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第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 二
第百三十一条 法第百十三条 において読み替えて準用する法第百条 の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
二 法第百六条第二号 に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 自動車破砕残さ
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第一号下欄第二号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第一号下欄第三号に掲げる事項
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
二 ガス発生器
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第二号下欄第二号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第二号下欄第三号に掲げる事項
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
三 フロン類
一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての前号の表第三号下欄第二号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第三号下欄第三号に掲げる事項
三 破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
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