自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 三:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 三

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 三
第百三十一条  法第百十三条 において読み替えて準用する法第百条 の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
三  法第百六条第三号 に掲げる業務を行う場合 市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日