自動車リサイクル法施行規則 第百三十三条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十三条

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十三条
(報告)
第百三十三条  法第百十六条第一項 の規定による報告は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。