自動車リサイクル法施行規則 第百三十四条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十四条

    第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法施行規則 第百三十四条
(情報管理業務規程)
第百三十四条  法第百十七条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  情報管理業務の実施方法
二  法第七十六条第二項 の委託に係る料金
三  その他情報管理業務に関し必要な事項