自動車リサイクル法施行規則 第百三十五条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十五条

    第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法施行規則 第百三十五条
(情報管理業務の引継ぎ)
第百三十五条  法第百十九条第一項 の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
二  主務大臣が指定する情報管理センターに法第八十四条 の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
三  その他主務大臣が必要と認める事項