自動車リサイクル法 第三十五条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第三十五条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十五条
(再資源化等に係る料金に対する勧告等)
第三十五条  主務大臣は、自動車製造業者等が前条第一項の規定により公表した料金が特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えていると認めるとき、又は当該適正な原価に著しく不足していると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。