自動車リサイクル法 第三十六条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第三十六条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十六条
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第三十六条  自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。