自動車リサイクル法 第三十八条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第三十八条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十八条
(勧告及び命令)
第三十八条  主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再資源化等に必要な行為をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、当該引取り又は再資源化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。