自動車リサイクル法 第三十九条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第三十九条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十九条
(指定引取場所の配置等)
第三十九条  自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2  自動車製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。