自動車リサイクル法 第六十八条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第六十七条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第六十九条 »

自動車リサイクル法 第六十八条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第六十八条
(許可の申請)
第六十八条  前条第一項の許可を受けようとする者(以下「破砕業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業の範囲
三  事業所の名称及び所在地
四  法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
五  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
六  事業の用に供する施設の概要
七  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第一項第二号に適合することを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。