自動車リサイクル法 第六十九条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第六十九条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第六十九条
(許可の基準)
第六十九条  都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二  破砕業許可申請者が第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2  都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該破砕業許可申請者に通知しなければならない。