自動車リサイクル法 第七十条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第七十条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第七十条
(変更の許可)
第七十条  破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。