自動車リサイクル法 第七十一条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第七十条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第七十二条 »

自動車リサイクル法 第七十一条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第七十一条
(変更の届出)
第七十一条  破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。