自動車リサイクル法 第七十二条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第七十二条

    第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第七十二条
(準用)
第七十二条  第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第六十七条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。