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第四節 破砕業の許可
自動車リサイクル法 第七十二条
(準用)
第七十二条 第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第六十七条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。
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