自動車リサイクル法 第七十三条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第七十三条 1

自動車リサイクル法 第七十三条 1
(再資源化預託金等の預託義務)
第七十三条  自動車(第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条 の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条 に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項 に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項 又は第七十一条第四項 の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項 に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項 の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第三項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車 第三十四条第一項第一号に定める料金 第百八条第一項第一号に定める料金
二 指定回収物品が搭載されている自動車(第四号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第二号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第二号に定める料金
三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第三号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第三号に定める料金
四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 第三十四条第一項各号に定める料金 第百八条第一項各号に定める料金