自動車リサイクル法 第七十三条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第七十三条 2

自動車リサイクル法 第七十三条 2
(再資源化預託金等の預託義務)
自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。
一  指定回収物品 当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第二号に定める料金)
二  特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第三十四条第一項第三号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第三号に定める料金)